最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3194 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三輪寿壮、石井成一、豊田求の上告趣意について。
刑訴三九二条二項が同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したも
のでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)第二一二一
号昭和二六年三月二七日第三小法廷決定刑集五巻四号六九五頁)。所論の第一審判
決における併合罪適用に関する違法(これは法令適用の誤ではなくむしろ審理不尽
の違法と考えるべきであろうが)は被告人が控訴趣意において主張しないところで
あり(尤も主張があつたとしてもむしろ被告人に不利益の主張であろう)従つて原
判決がこの点について判断を加えなかつたことは少しも違法でない。所論は右刑訴
法の違反を前提として違憲の主張を為すものであつて理由のないこと明白である。
なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年三月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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